「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
6 メンタルヘルスケアの具体的進め方
メンタルヘルスケアは、5 4つのメンタルヘルスケアの推進の4つのケアを継続的かつ計画的に実施することが基本ですが、具体的な推進に当たっては、事業場内の関係者が相互に連携し、次の取り組みを積極的に推進することが効果的です。
- (1)メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供
- (2)職場環境の把握と改善(メンタル不調の未然防止)
- (3)メンタルヘルス不調への気づきと対応(メンタル不調労働者の早期発見と適切な対応)
- (4)職場復帰における支援
(1)メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
事業者は、4つのケアが適切に実施されるように、次のプロセスに従って、それぞれの職務に応じて、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供を行うように努める必要があります。この際には、必要に応じて事業場外資源が実施する研修等への参加についても検討し、配慮する必要があります。
なお、労働者や管理監督者に対する教育研修を円滑に実施するため、事業場内に教育研修担当者を計画的に育成することも有効です。
ア 労働者への教育研修・情報提供
事業者は、セルフケアを促進するために、管理監督者を含む全ての労働者に対して、次にあげる項目等を内容とする教育研修や情報提供を行います。
- ① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
- ② ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
- ③ セルフケアの重要性及び心の健康問題に対する正しい態度
- ④ ストレスへの気づき方
- ⑤ ストレスの予防、軽減及びストレスへの対処の方法
- ⑥ 自発的な相談の有用性
- ⑦ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
イ 管理監督者への教育研修・情報提供
事業者は、ラインによるケアを促進するために、管理監督者に対して、次にあげる項目等を内容とする教育研修や情報提供を行います。
- ① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
- ② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
- ③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
- ④ 管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度
- ⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法
- ⑥ 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)
- ⑦ 心の健康問題により休業した者の職場復帰への支援の方法
- ⑧ 事業場内産業保健スタッフ等との連携及びこれを通じた事業場外資源との連携の方法
- ⑨ セルフケアの方法
- ⑩ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
- ⑪ 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等
ウ 事業場内産業保健スタッフ等への教育研修・情報提供
事業者は、事業場内産業保健スタッフ等によるケアを促進するために、事業場内産業保健スタッフ等に対して、次にあげる項目等を内容とする教育研修や情報提供を行います。
また、産業医、衛生管理者、事業場内メンタルヘルス推進担当者、保健師等、各事業場内産業保健スタッフ等の職務に応じて、事業場外の研修に参加させるなど、専門的な事項を含む教育研修や知識修得等の機会の提供を図ります。
- ① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
- ② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
- ③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
- ④ 事業場内産業保健スタッフ等の役割及び心の健康問題に対する正しい態度
- ⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法
- ⑥ 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)
- ⑦ 職場復帰及び職場適応の支援、指導の方法
- ⑧ 事業場外資源との連携(ネットワークの形成)の方法
- ⑨ 教育研修の方法
- ⑩ 事業場外資源の紹介及び利用勧奨の方法
- ⑪ 事業場の心の健康づくり計画及び体制づくりの方法
- ⑫ セルフケアの方法
- ⑬ ラインによるケアの方法
- ⑭ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
- ⑮ 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等
(2)職場環境等の把握と改善
労働者の心の健康には、作業環境、作業方法、労働者の心身の疲労の回復を図るための施設や設備等、職場生活で必要となる施設や設備等、労働時間、仕事の量と質、セクシュアルハラスメント等職場内のハラスメントを含む職場の人間関係、職場の組織及び人事労務管理体制、職場の文化や風土等の職場環境等複数の要因が影響を与えます。
したがって、職場レイアウト、作業方法、コミュニケーション、職場組織の改善などを通じた職場環境等の改善は、労働者の心の健康の保持増進に効果的であるとされています。
このため、事業者は、メンタルヘルス不調の未然防止を図る観点から職場環境等の改善に積極的に取り組みます。
また、事業者は、衛生委員会等における調査審議や策定した心の健康づくり計画を踏まえて、管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等に対し、職場環境等の把握と改善の活動を行いやすい環境を整備するなどの支援を行います。
ア 職場環境等の評価と問題点の把握
職場環境等を改善するためには、まず、職場環境等を評価し、問題点を把握することが必要です。
このため、事業者は、管理監督者による日常の職場管理や労働者からの意見聴取の結果を通じて、また、事業場内産業保健スタッフ等による職業性ストレス簡易調査票などストレスに関する調査票等を用いた職場環境等の評価結果等を活用して、職場環境等の具体的問題点を把握します。
特に、事業場内産業保健スタッフ等は中心的役割を果たす必要がありますので、職場巡視による観察、労働者及び管理監督者からの聞き取り調査、ストレスに関する調査票による調査等により、定期的又は必要に応じて、職場内のストレス要因を把握したり、評価したりします。
職場環境等を評価するに当たっては、職場環境等に関するチェックリスト等を用いることによって、人間関係や職場組織等を含めた評価を行うことも望ましいといえるでしょう。
イ 職場環境等の改善
事業者は、アによって、職場環境等を評価し、問題点を把握した上で、職場環境だけでなく、勤務形態や職場組織の見直し等の様々な観点から職場環境等の改善を行います。
具体的には、事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等の評価結果に基づき、管理監督者に対して、その改善を助言するとともに、管理監督者と協力しながらその改善を図ったり、また、管理監督者は、労働者の労働の状況を日常的に把握し、個々の労働者に過度な長時間労働、過重な疲労、心理的負荷、責任等が生じないようにしたりする等、労働者の能力や適性、職務内容に合わせた配慮を行うことが重要となります。
また、事業者は、その改善の効果を定期的に評価し、効果が不十分な場合には取組方法を見直す等、対策がより効果的なものになるように継続的に取り組みます。これらの改善を行う際には、必要に応じて、事業場外資源の助言や支援を求めることが必要なときもあります。
なお、職場環境等の改善に当たっては、事業者の一方的な意見だけでなく、労働者の意見を踏まえる必要がありますので、労働者が参加して行う職場環境等の改善手法等を活用することも有効です。
(3)メンタルヘルス不調への気づきと対応
メンタルヘルスケアにおいては、ストレス要因の除去又は軽減や労働者のストレス対処などの予防策が重要ですが、これらの措置を実施したにもかかわらず、万一、メンタルヘルス不調に陥る労働者が発生した場合には、その早期発見と適切な対応を図る必要があります。
このため、事業者は、個人情報の保護に十分留意しつつ、労働者、管理監督者、家族等からの相談に対して適切に対応できる体制を整備する必要があります。
さらに、相談等により把握した情報を基に、労働者に対して必要な配慮を行うこと、必要に応じて産業医や事業場外の医療機関につないでいくことができるネットワークを整備するように努めます。
ア 労働者による自発的な相談とセルフチェック
事業者は、労働者によるメンタルヘルス不調への気づきを促進するために、事業場の実態に応じて、事業場内部に相談に応ずる体制を整備したり、事業場外の相談機関の活用を図ったりする等、労働者が自ら相談しやすいように必要な環境整備を行います。
また、ストレスへの気づきのために、ストレスに関する調査票や情報端末機器等を活用し、随時、セルフチェックを行うことができる機会を提供することも効果的です。
イ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応等
管理監督者は、日常的に、労働者からの自発的な相談に対応するように努めます。特に、長時間労働等により疲労の蓄積が認められる労働者や、強度の心理的負荷を伴う出来事を経験した労働者、その他特に個別の配慮が必要と思われる労働者から、話を聞き、その者に適切な情報を提供し、必要に応じて、事業場内産業保健スタッフ等や事業場外資源への相談や受診を促すよう努めます。
事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と協力して、労働者の気づきを促して、保健指導、健康相談等を行うとともに、相談等により把握した情報を基に、必要に応じて事業場外の医療機関への相談や受診を促します。
また、事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者に対する相談対応や、メンタルヘルスケアについても留意する必要があります。
なお、心身両面にわたる健康保持増進対策(THP)を推進している事業場においては、心理相談を通じて、心の健康に対する労働者の気づきと対処を支援することが重要です。また、運動指導、保健指導等のTHPにおけるその他の指導においても、積極的にストレスや心の健康問題を取り上げることが効果的といえます。
ウ 労働者個人のメンタルヘルス不調を把握する際の留意点
事業場内産業保健スタッフ等が労働者個人のメンタルヘルス不調を把握し、本人に対してその結果を提供するとともに、事業者は必要な情報の提供を受けてその状況に対応した必要な配慮を行うことも重要です。
ただし、ストレスチェック等を実施し、保健指導等を行うためにその結果を事業者が入手する場合には、
7 メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮(1)にあるように、労働者本人の同意の上で実施する必要があります。
これに加えて、ストレスチェック等を利用して労働者個人のメンタルヘルス不調を早期発見しようとする場合には、質問票等に加えて専門的知識を有する者による面談を実施するなど適切な評価ができる方法によること、事後措置の内容の判断には医師の指導の下に、問題を抱える者に対して、事業場において事後措置を適切に実施できる体制が整備されていること等を前提として、実施することが望ましいといえます。
事業者が必要な配慮を行う際には、事業者は、ストレスチェック等により得られた情報を、労働者に対する健康確保上の配慮を行うためにのみ利用し、不適切な利用によって、労働者に不利益を生じないように労働者の個人情報の保護について特に留意する必要があります。
また、労働安全衛生法に基づく健康診断や一定時間を超える長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等によって、労働者のメンタルヘルス不調が認められた場合における、事業場内産業保健スタッフ等のとるべき対応についてあらかじめ明確にしておく必要があります。
<参考>労働安全衛生法に基づく健康診断
労働安全衛生法に基づく健康診断については、
健康診断のポイントをご覧ください。
<参考>労働安全衛生法に基づく面接指導等
(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
- (面接指導の対象となる労働者の要件等)
- 第52条の2 法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であってて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
- 2 前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
エ 労働者の家族による気づきや支援の促進
労働者に日常的に接している家族は、労働者がメンタルヘルス不調に陥った際に最初に気づくことが少なくありません。また、治療の勧奨、休業中、職場復帰時や職場復帰後のサポートなど、メンタルヘルスケアに大きな役割を果たします。
このため、事業者は、労働者の家族に対して、ストレスやメンタルヘルスケアに関する基礎知識、事業場のメンタルヘルス相談窓口等の情報を社内報や健康保険組合の広報誌等を通じて提供することが望ましいでしょう。
また、事業者は、事業場に対して家族から労働者に関する相談があった際には、事業場内産業保健スタッフ等が窓口となって対応する体制を整備するとともに、これを労働者やその家族に周知することが望ましいといえます。
(4)職場復帰における支援
メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるようにするために、事業者は、その労働者に対する支援として、次に掲げる事項を適切に行います。
- 衛生委員会等において調査審議して、産業医等の助言を受けながら、職場復帰支援プログラムを策定すること。なお、職場復帰支援プログラムにおいては、休業の開始から通常業務への復帰に至るまでの一連の標準的な流れを明らかにするとともに、それに対応する職場復帰支援の手順や内容、関係者の役割等について定めること。
- 職場復帰支援プログラムの実施に関する体制や規程の整備を行い、労働者に周知を図ること。
- 職場復帰支援プログラムの実施について、組織的かつ計画的に取り組むこと。
- 労働者の個人情報の保護に十分留意しながら、事業場内産業保健スタッフ等を中心に労働者、管理監督者がお互いに十分な理解と協力を行うとともに、労働者の主治医との連携を図りつつ取り組むこと。
なお、職場復帰支援における専門的な助言や指導を必要とする場合には、それぞれの役割に応じた事業場外資源を活用することも有効でしょう。

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