「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
4 心の健康づくり計画
メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要です。また、その推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聴きつつ、事業場の実態に則した取り組みを行うことが必要です。
このため、事業者は、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定する必要があります。
この心の健康づくり計画は、各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましいとされています。
メンタルヘルスケアを効果的に推進するためには、心の健康づくり計画の中で、事業者自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、その実施体制を確立する必要があります。心の健康づくり計画の実施においては、実施状況等を適切に評価し、評価結果に基づき必要な改善を行うことによって、メンタルヘルスケアの一層の充実・向上に努めることが望ましいといえます。
心の健康づくり計画で定めるべき事項は次のとおりです。
- ① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。
- ② 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること。
- ③ 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること。
- ④ メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること。
- ⑤ 労働者の健康情報の保護に関すること。
- ⑥ 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること。
- ⑦ その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること。

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