「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
用語の定義
この指針において、用語の意味は、次のとおりです。
①ライン
日常的に労働者と接する、職場の管理監督者(上司その他労働者を指揮命令する者)をいいます。
②産業医等
産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師をいいます。
③衛生管理者等
衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生推進者をいいます。
④事業場内産業保健スタッフ
産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等をいいます。
⑤心の健康づくり専門スタッフ
精神科・心療内科等の医師、心理職等をいいます。
⑥事業場内産業保健スタッフ等
事業場内産業保健スタッフ及び事業場内の心の健康づくり専門スタッフ、人事労務管理スタッフ等をいいます。
⑦事業場外資源
事業場外でメンタルヘルスケアヘの支援を行う機関及び専門家をいいます。
⑧メンタルヘルス不調
精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみではなく、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的な問題や行動上の問題を幅広く含むものをいいます。
●メンタルヘルスケア
事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置をいいます。
●ストレス要因
ストレスの原因となる要因をいいます。
●セルフケア
労働者自身が、ストレスに気づき、これに対処することをいいます。
●心の健康づくり計画
メンタルヘルスケアに関する事業場の問題点を解決する具体的な実施事項等についての基本的な計画をいいます。

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